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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第四章 雑則

第129条〜第136条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第四章 雑則は、第129条〜第136条の全 8 条で構成されています。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第四章 雑則が属する投資信託及び投資法人に関する法律施行令の法令番号は平成十二年政令第四百八十号です。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(意見を聴く関係行政機関の長等)

第129条

法第二百二十三条の三第一項の規定により読み替えて適用する金融商品取引法第二十九条の三第一項、第三十一条第五項及び第三十五条第五項に規定する政令で定める行政機関の長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣(次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定めるすべての大臣)とする。

一特定投資運用行為(法第二百二十三条の三第一項に規定する特定投資運用行為をいう。次号において同じ。)を行う業務として、不動産(法第三条第一号に規定する不動産をいう。第百三十一条及び第百三十二条において同じ。)に対する投資を行う場合1国土交通大臣2

二特定投資運用行為を行う業務として、商品又は商品投資等取引に係る権利に対する投資を行う場合1農林水産大臣及び経済産業大臣2

2法第二百二十三条の三第一項で読み替えられた金融商品取引法第二十九条の三第一項の規定により意見を聴く権限は、申請者の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

3法第二百二十三条の三第一項で読み替えられた金融商品取引法第三十一条第五項及び第三十五条第五項の規定により意見を聴く権限(同法第五十七条の二第二項に規定する特別金融商品取引業者及び金融商品取引法施行令第四十二条第二項の規定により金融庁長官が指定する金融商品取引業者に係るものを除く。)は、金融商品取引業者の本店(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

(金融商品取引法等の適用に関する読替え等)

第130条

法第二百二十三条の三第二項に規定する場合における金融商品取引法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第二百二十三条の三第三項に規定する場合における金融商品取引法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3法第二百二十三条の三第五項の規定により信託会社が委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う場合について読み替えて適用する信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二の規定により金融商品取引法第四十二条の二及び第四十四条の三第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4法第二百二十三条の三第六項の規定により金融機関が委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う場合について読み替えて適用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第二条の二の規定により金融商品取引法第四十二条の二及び第四十四条の三第二項(第二号を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(関係行政機関の長との協議等を要する特定資産)

第131条

法第二百二十四条の二に規定する政令で定める特定資産は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利とする。

(関係行政機関の長との協議等)

第132条

法第二百二十四条の二の政令で定める内閣府令は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し定められる次に掲げるものとする。

一法第五条第一項本文の内閣府令

二法第十一条各項の内閣府令

三法第十三条第一項の内閣府令

四法第五十四条第一項において準用する法第十一条各項の内閣府令

五法第五十四条第一項において準用する法第十三条第一項の内閣府令

六法第八十三条第一項第七号の内閣府令

七法第百二十八条の二第一項の内閣府令

八法第二百一条各項の内閣府令

九法第二百三条第一項第二号の内閣府令

十法第二百三条第一項第四号の内閣府令

十一法第二百三条第二項の内閣府令

十二法第二百八条第二項第三号の内閣府令

十三法第二百二十三条の三第一項の規定により読み替えて適用する金融商品取引法第二十九条の二第二項第二号(業務の内容及び方法を記載した書類に係る部分に限る。)、第四十二条の二第七号、第四十四条第三号、第四十四条の二第一項第三号、第四十四条の三第一項第四号及び第六十五条の四(同法第二十九条の登録、同法第三十一条第四項の変更登録及び同法第三十五条第四項の承認の審査基準に関する事項に係る部分に限る。)の内閣府令

十四法第二百二十三条の三第五項の規定により読み替えて適用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引法第四十二条の二第七号及び第四十四条の三第一項第四号の内閣府令

十五法第二百二十三条の三第六項の規定により読み替えて適用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二において準用する金融商品取引法第四十二条の二第七号及び第四十四条の三第二項第四号の内閣府令

2法第二百二十四条の二の政令で定める命令その他の処分は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し行われる次に掲げるものとする。

一法第二百十四条の規定に基づく命令

二法第二百十六条の規定に基づく登録の取消し

三法第二百二十三条の三第一項の規定により読み替えられた金融商品取引法第二十九条の二第二項第二号に規定する特定投資運用行為を行う投資信託委託会社又は資産運用会社である金融商品取引業者(次項第九号において「特定金融商品取引業者」という。)に対し行われる次に掲げる処分

3法第二百二十四条の二の政令で定める届出は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し行われる次に掲げる規定に基づくものとする。

一法第四条第一項

二法第十六条

三法第十九条

四法第四十九条第一項

五法第五十四条第一項において準用する法第十六条

六法第六十九条第一項

七法第百九十一条第一項

八法第百九十二条第一項

九次に掲げる金融商品取引法の規定(特定金融商品取引業者に係るものに限る。)

4内閣総理大臣は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し、第一項各号に掲げる内閣府令を定める場合には、次の各号に掲げる内閣府令の区分に応じ、当該各号に定める大臣(当該各号の二以上に該当する場合には、当該各号に定めるすべての大臣)と協議するものとする。

一不動産に関し定められる内閣府令1国土交通大臣2

二農林水産関係商品(商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第五十六条各号に掲げる商品をいう。以下この条において同じ。)又は農林水産関係商品投資等取引(農林水産関係商品に係る商品投資等取引及びその対象となる物品のうちに農林水産関係商品が含まれる商品指数に係る商品投資等取引をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関し定められる内閣府令1農林水産大臣2

三経済産業関係商品(農林水産関係商品以外の商品をいう。以下この条において同じ。)又は経済産業関係商品投資等取引(経済産業関係商品に係る商品投資等取引及びその対象となる物品のうちに経済産業関係商品が含まれる商品指数に係る商品投資等取引をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関し定められる内閣府令1経済産業大臣2

5金融庁長官は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し、第二項各号に掲げる処分を行う場合には、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める大臣(当該各号の二以上に該当する場合には、当該各号に定めるすべての大臣)と協議するものとする。

一不動産に関し行われる処分1国土交通大臣2

二農林水産関係商品又は農林水産関係商品投資等取引に係る権利に関し行われる処分1農林水産大臣2

三経済産業関係商品又は経済産業関係商品投資等取引に係る権利に関し行われる処分1経済産業大臣2

6金融庁長官は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し、第三項各号(第六号から第八号までを除く。)に掲げる規定に基づく届出又は法第百八十七条の登録の申請があった場合には、次の各号に掲げる届出又は登録の申請の区分に応じ、当該各号に定める大臣(当該各号の二以上に該当する場合には、当該各号に定めるすべての大臣)に通知するものとする。

一不動産に関し行われる届出又は登録の申請1国土交通大臣2

二農林水産関係商品又は農林水産関係商品投資等取引に係る権利に関し行われる届出又は登録の申請1農林水産大臣2

三経済産業関係商品又は経済産業関係商品投資等取引に係る権利に関し行われる届出又は登録の申請1経済産業大臣2

(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任の内容)

第133条

法第二百二十五条第二項に規定する政令で定める規定は、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)及び第二項、第三十七条の四、第三十八条(第七号及び第八号を除く。)、第三十九条第一項から第三項まで、第五項及び第七項、第四十条(同条第二号にあっては、投資証券の募集等に係る取引の公正を確保するためのものに限る。)並びに第四十四条の三第一項(第三号を除く。)の規定とする。

(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)

第134条

法第二百二十五条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(同条第二項の規定により証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任されたものを除く。)のうち、法第二十二条第一項及び第二百十三条第一項から第五項までの規定による権限は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

(財務局長等への権限の委任)

第135条

法第二百二十五条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち、法第二編第一章の規定による権限(同条第四項の規定及び前条の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、金融商品取引業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第二十二条第一項の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

2長官権限のうち、法第二編第二章の規定による権限(法第二百二十五条第四項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、信託会社等の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

3長官権限のうち、法第三編第一章及び第二章の規定による権限(法第二百二十五条第二項及び第四項の規定並びに前条の規定により委員会に委任されたものを除く。)並びに第百十七条第十二号の承認の権限は、投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第二百十三条第一項から第五項までの規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

4長官権限のうち、法第二百二十四条の二の規定に基づく第百三十二条第五項の規定による協議及び同条第六項の規定による通知は、金融商品取引業者、信託会社等又は投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

5前各項の規定は、金融庁長官の指定する権限については、適用しない。

6金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

(委員会の権限の財務局長等への委任)

第136条

長官権限のうち次に掲げるものは、法第二十二条第一項に規定する投資信託委託会社等若しくは受託会社等又は投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

一法第二百二十五条第二項の規定により委員会に委任された権限

二第百三十四条の規定により委員会に委任された法第二十二条第一項及び第二百十三条第一項から第五項までの規定による権限

2前項の規定は、委員会の指定する者に係る同項各号に掲げる委員会の権限については、適用しない。

3委員会は、前項の指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。

4長官権限のうち法第二百二十五条第四項の規定により委員会に委任された同項第一号に掲げる権限は、法第二十六条第一項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第六十条第一項、第二百十九条第一項若しくは第二百二十三条第一項に規定する行為を現に行い、若しくは行おうとする者の主たる事務所の所在地又は当該行為が行われ、若しくは行われようとする地を管轄する財務局長(当該所在地又は当該行われ、若しくは行われようとする地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

5前項の委員会の権限については、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、次項又は第七項の規定により法第二十六条第一項、第六十条第一項、第二百十九条第一項又は第二百二十三条第一項の規定による申立て(第八項及び第九項において「禁止命令等の申立て」という。)の関係人又は参考人(以下この条において「関係人等」という。)に対して法第二十六条第七項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十条第三項、第二百十九条第三項又は第二百二十三条第三項において準用する金融商品取引法第百八十七条第一項の規定による処分(第八項及び第九項において「調査のための処分」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長も行うことができる。

6長官権限のうち法第二百二十五条第四項の規定により委員会に委任された同項第二号に掲げる権限は、関係人等の住所又は居所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

7前項の委員会の権限で関係人等の営業所その他必要な場所(以下この項及び次項において「関係人等の営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該関係人等の営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

8前項の規定により関係人等に対して調査のための処分を行った財務局長又は福岡財務支局長は、その管轄区域外にある同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等の営業所等に関する調査のための処分の必要を認めたときは、当該関係人等に対し、当該調査のための処分を行うことができる。

9第七項の規定により関係人等に対して調査のための処分を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該関係人等以外の同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等に対して調査のための処分を行う必要を認めたときは、当該関係人等以外の同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等に対して調査のための処分を行うことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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