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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第一章 総則

第1条〜第8条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第一章 総則は、第1条〜第8条の全 8 条で構成されています。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第一章 総則が属する投資信託及び投資法人に関する法律施行令の法令番号は平成十二年政令第四百八十号です。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

この政令において、「委託者指図型投資信託」、「委託者非指図型投資信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「有価証券」、「デリバティブ取引」、「受益証券」、「公募」、「投資信託委託会社」、「投資法人」、「登録投資法人」、「投資口」、「投資証券」、「投資主」、「新投資口予約権」、「新投資口予約権証券」、「投資法人債」、「投資法人債券」、「資産運用会社」、「資産保管会社」、「一般事務受託者」、「外国投資信託」又は「外国投資法人」とは、それぞれ投資信託及び投資法人に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する委託者指図型投資信託、委託者非指図型投資信託、投資信託、証券投資信託、有価証券、デリバティブ取引、受益証券、公募、投資信託委託会社、投資法人、登録投資法人、投資口、投資証券、投資主、新投資口予約権、新投資口予約権証券、投資法人債、投資法人債券、資産運用会社、資産保管会社、一般事務受託者、外国投資信託又は外国投資法人をいい、「投資法人債権者」とは、法第百三十九条の三第一項第七号に規定する投資法人債権者をいう。

(委託者指図型投資信託における運用指図権限の委託先の範囲)

第2条

法第二条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(委託者がその指図に係る権限の全部又は一部を委託しようとする投資信託財産(法第三条第二号に規定する投資信託財産をいう。以下同じ。)の受託者である信託会社等(法第四十七条第一項に規定する信託会社等をいう。以下同じ。)を除く。)とする。

一金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十六条の十二各号に掲げる者

二信託会社等(前号に掲げる者に該当するものを除き、当該信託会社等による運用の指図が有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産のみに対する投資として行われる場合に限る。)

三商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第四項に規定する商品投資顧問業者又は外国の法令の規定により当該外国において同法第三条の許可と同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている法人(第一号に掲げる者に該当するものを除き、当該商品投資顧問業者による運用の指図が次条第九号又は第十号に掲げる資産のみに対する投資として行われる場合に限る。)

(特定資産の範囲)

第3条

法第二条第一項に規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。

一有価証券

二デリバティブ取引(暗号等資産(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。第十九条第五項第二号において同じ。)及び暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。第十号ハ及び第十九条第五項第二号において同じ。)に係るものを除く。第十号ハ及びニ、第百十七条第四号並びに第百二十五条第一項第二号において同じ。)に係る権利

三不動産

四不動産の賃借権

五地上権

六約束手形(第一号に掲げるものに該当するものを除く。第十九条第五項において同じ。)

七金銭債権(第一号、第二号、前号及び第十号に掲げるものに該当するものを除く。第十九条第五項において同じ。)

八当事者の一方が相手方の行う前各号、第十一号又は第十二号に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(第一号に掲げるものに該当するものを除く。第十九条第五項において「匿名組合出資持分」という。)

九商品(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品をいう。以下同じ。)

十商品投資等取引(次のイからニまでに掲げる取引をいう。以下同じ。)に係る権利

十一再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備(第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「再生可能エネルギー発電設備」という。)

十二公共施設等運営権(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)

(委託者非指図型投資信託における運用権限の委託先の範囲)

第4条

法第二条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一金融商品取引法施行令第十六条の十二各号に掲げる者

二信託会社等(前号に掲げる者に該当するものを除き、当該信託会社等による運用が有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産のみに対する投資として行われる場合に限る。)

三商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第四項に規定する商品投資顧問業者又は外国の法令の規定により当該外国において同法第三条の許可と同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている法人(第一号に掲げる者に該当するものを除き、当該商品投資顧問業者による運用が前条第九号又は第十号に掲げる資産のみに対する投資として行われる場合に限る。)

(証券投資信託の主たる投資の対象となる有価証券関連デリバティブ取引)

第5条

法第二条第四項に規定する政令で定める有価証券関連デリバティブ取引は、有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。次条において同じ。)についての有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。次条において同じ。)とする。

(証券投資信託の範囲)

第6条

法第二条第四項に規定する政令で定める委託者指図型投資信託は、投資信託財産の総額の二分の一を超える額を有価証券に対する投資として運用すること(有価証券についての有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。)を目的とする委託者指図型投資信託とする。

(公募の範囲)

第7条

法第二条第八項に規定する政令で定める場合は、五十人以上の者を相手方とする場合とする。

2前項の場合における人数の計算については、取得の申込みの勧誘の相手方に適格機関投資家(金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。以下同じ。)が含まれる場合であって、受益証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして内閣府令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除くものとする。

(適格機関投資家私募等の範囲)

第8条

法第二条第九項第一号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。

一受益証券に、内閣府令で定める方式に従い、適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されている場合その他これに準ずる場合として内閣府令で定める場合であること。

二当該受益証券の発行者が、当該受益証券と同一種類の受益証券として内閣府令で定めるものであって金融商品取引法第二十四条第一項各号(同法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。

三当該受益証券と同一種類の受益証券として内閣府令で定めるものが金融商品取引法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券でないこと。

2法第二条第九項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合(前項に規定する場合を除く。)とする。

一取得の申込みの勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあっては、金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得の申込みの勧誘を行う場合であること。

二受益証券がその取得者から特定投資家等(法第二条第九項第二号に規定する特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいい、特定取得者に限る。)をいう。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして内閣府令で定める要件に該当する場合(前項に規定する場合を除く。)であること。

3前項第二号の「特定取得者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

一当該受益証券を証券関連業者(金融商品取引業者等又は外国証券業者(金融商品取引法第五十八条に規定する外国証券業者をいう。)をいう。次号において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理によって居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。)から取得する非居住者(同項第六号に規定する非居住者をいう。次号において同じ。)

二当該受益証券を証券関連業者又は他の非居住者から取得する非居住者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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