投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第3条(特定資産の範囲)
- 法第二条第一項に規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
- 一有価証券
- 二デリバティブ取引(暗号等資産(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。第十九条第五項第二号において同じ。)及び暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。第十号ハ及び第十九条第五項第二号において同じ。)に係るものを除く。第十号ハ及びニ、第百十七条第四号並びに第百二十五条第一項第二号において同じ。)に係る権利
- 三不動産
- 四不動産の賃借権
- 五地上権
- 六約束手形(第一号に掲げるものに該当するものを除く。第十九条第五項において同じ。)
- 七金銭債権(第一号、第二号、前号及び第十号に掲げるものに該当するものを除く。第十九条第五項において同じ。)
- 八当事者の一方が相手方の行う前各号、第十一号又は第十二号に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(第一号に掲げるものに該当するものを除く。第十九条第五項において「匿名組合出資持分」という。)
- 九商品(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品をいう。以下同じ。)
- 十商品投資等取引(次のイからニまでに掲げる取引をいう。以下同じ。)に係る権利
- 十一再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備(第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「再生可能エネルギー発電設備」という。)
- 十二公共施設等運営権(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)
この条文の基本情報
特定資産の範囲とは何ですか?
定義特定資産の範囲とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第一項に規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条(特定資産の範囲)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第二条第一項に規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条は第一章 総則に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第2条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000480 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000480/3