投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第4条(委託者非指図型投資信託における運用権限の委託先の範囲)
- 法第二条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一金融商品取引法施行令第十六条の十二各号に掲げる者
- 二信託会社等(前号に掲げる者に該当するものを除き、当該信託会社等による運用が有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産のみに対する投資として行われる場合に限る。)
- 三商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第四項に規定する商品投資顧問業者又は外国の法令の規定により当該外国において同法第三条の許可と同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている法人(第一号に掲げる者に該当するものを除き、当該商品投資顧問業者による運用が前条第九号又は第十号に掲げる資産のみに対する投資として行われる場合に限る。)
この条文の基本情報
委託者非指図型投資信託における運用権限の委託先の範囲とは何ですか?
定義委託者非指図型投資信託における運用権限の委託先の範囲とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第二条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第4条(委託者非指図型投資信託における運用権限の委託先の範囲)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第二条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第4条は第一章 総則に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第4条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第4条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000480 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000480/4