投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第5条(証券投資信託の主たる投資の対象となる有価証券関連デリバティブ取引)
法第二条第四項に規定する政令で定める有価証券関連デリバティブ取引は、有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。次条において同じ。)についての有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。次条において同じ。)とする。
この条文の基本情報
証券投資信託の主たる投資の対象となる有価証券関連デリバティブ取引とは何ですか?
定義証券投資信託の主たる投資の対象となる有価証券関連デリバティブ取引とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第二条第四項に規定する政令で定める有価証券関連デリバティブ取引は、有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第5条(証券投資信託の主たる投資の対象となる有価証券関連デリバティブ取引)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第二条第四項に規定する政令で定める有価証券関連デリバティブ取引は、有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第5条は第一章 総則に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第5条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第4条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第5条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000480 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000480/5