投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第7条(公募の範囲)
- 法第二条第八項に規定する政令で定める場合は、五十人以上の者を相手方とする場合とする。
- 2.前項の場合における人数の計算については、取得の申込みの勧誘の相手方に適格機関投資家(金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。以下同じ。)が含まれる場合であって、受益証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして内閣府令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除くものとする。
この条文の基本情報
公募の範囲とは何ですか?
定義公募の範囲とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第二条第八項に規定する政令で定める場合は、五十人以上の者を相手方とする場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第7条(公募の範囲)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第二条第八項に規定する政令で定める場合は、五十人以上の者を相手方とする場合とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第7条は第一章 総則に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第7条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第6条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第7条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第8条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000480 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000480/7