投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第8条(適格機関投資家私募等の範囲)
- 法第二条第九項第一号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
- 一受益証券に、内閣府令で定める方式に従い、適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されている場合その他これに準ずる場合として内閣府令で定める場合であること。
- 二当該受益証券の発行者が、当該受益証券と同一種類の受益証券として内閣府令で定めるものであって金融商品取引法第二十四条第一項各号(同法第二十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
- 三当該受益証券と同一種類の受益証券として内閣府令で定めるものが金融商品取引法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券でないこと。
- 2.法第二条第九項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合(前項に規定する場合を除く。)とする。
- 一取得の申込みの勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあっては、金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得の申込みの勧誘を行う場合であること。
- 二受益証券がその取得者から特定投資家等(法第二条第九項第二号に規定する特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいい、特定取得者に限る。)をいう。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして内閣府令で定める要件に該当する場合(前項に規定する場合を除く。)であること。
- 3.前項第二号の「特定取得者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
- 一当該受益証券を証券関連業者(金融商品取引業者等又は外国証券業者(金融商品取引法第五十八条に規定する外国証券業者をいう。)をいう。次号において同じ。)の媒介、取次ぎ又は代理によって居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。)から取得する非居住者(同項第六号に規定する非居住者をいう。次号において同じ。)
- 二当該受益証券を証券関連業者又は他の非居住者から取得する非居住者
この条文の基本情報
適格機関投資家私募等の範囲とは何ですか?
定義適格機関投資家私募等の範囲とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第二条第九項第一号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第8条(適格機関投資家私募等の範囲)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第二条第九項第一号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第8条は第一章 総則に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第8条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第7条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第8条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000480 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000480/8