投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第133条(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任の内容)
法第二百二十五条第二項に規定する政令で定める規定は、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条(第一項第二号を除く。)、第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)及び第二項、第三十七条の四、第三十八条(第七号及び第八号を除く。)、第三十九条第一項から第三項まで、第五項及び第七項、第四十条(同条第二号にあっては、投資証券の募集等に係る取引の公正を確保するためのものに限る。)並びに第四十四条の三第一項(第三号を除く。)の規定とする。
この条文の基本情報
証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任の内容とは何ですか?
定義証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任の内容とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第133条に定められた規定で、「法第二百二十五条第二項に規定する政令で定める規定は、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条(第一項第二号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第133条(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任の内容)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第133条の条文原文は「法第二百二十五条第二項に規定する政令で定める規定は、法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条(第一項第二号を除く。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第133条は第四章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第133条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第132条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第133条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第134条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000480 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000480/133