投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第102条(新設合併消滅法人に対する反対投資主の投資口買取請求に関する読替え)
法第百四十九条の十三第四項の規定において同条第一項の規定による請求について会社法第八百六条第五項から第九項まで及び第八百七条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
新設合併消滅法人に対する反対投資主の投資口買取請求に関する読替えとは何ですか?
定義新設合併消滅法人に対する反対投資主の投資口買取請求に関する読替えとは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第102条に定められた規定で、「法第百四十九条の十三第四項の規定において同条第一項の規定による請求について会社法第八百六条第五項から第九項まで及び第八百七条の規定を準用する場合におけるこれらの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第102条(新設合併消滅法人に対する反対投資主の投資口買取請求に関する読替え)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第102条の条文原文は「法第百四十九条の十三第四項の規定において同条第一項の規定による請求について会社法第八百六条第五項から第九項まで及び第八百七条の規定を準用する場合におけるこれらの…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第102条は第三章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第102条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第101条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第102条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第102条の2です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000480 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000480/102