投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第104条(清算執行人等の選任及び解任に関する読替え)
法第百五十三条第二項の規定において清算執行人又は清算監督人について会社法第四百七十九条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
清算執行人等の選任及び解任に関する読替えとは何ですか?
定義清算執行人等の選任及び解任に関する読替えとは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第104条に定められた規定で、「法第百五十三条第二項の規定において清算執行人又は清算監督人について会社法第四百七十九条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第104条(清算執行人等の選任及び解任に関する読替え)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第104条の条文原文は「法第百五十三条第二項の規定において清算執行人又は清算監督人について会社法第四百七十九条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のと…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第104条は第三章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第104条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第103条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第104条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第105条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000480 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000480/104