投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第106条(清算監督人の職務に関する読替え)
- 法第百五十四条の二第二項の規定において清算監督人について法第百十一条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 2.法第百五十四条の二第二項の規定において清算監督人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
清算監督人の職務に関する読替えとは何ですか?
定義清算監督人の職務に関する読替えとは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第106条に定められた規定で、「法第百五十四条の二第二項の規定において清算監督人について法第百十一条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第106条(清算監督人の職務に関する読替え)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第106条の条文原文は「法第百五十四条の二第二項の規定において清算監督人について法第百十一条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第106条は第三章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第106条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第105条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第106条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第107条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000480 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000480/106