投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第112条(清算に関する読替え)
法第百六十三条の規定において投資法人の清算について会社法第八百七十条第一項(第一号、第五号及び第六号に係る部分に限る。)及び第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
清算に関する読替えとは何ですか?
定義清算に関する読替えとは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第112条に定められた規定で、「法第百六十三条の規定において投資法人の清算について会社法第八百七十条第一項(第一号、第五号及び第六号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第112条(清算に関する読替え)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第112条の条文原文は「法第百六十三条の規定において投資法人の清算について会社法第八百七十条第一項(第一号、第五号及び第六号に係る部分に限る。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第112条は第三章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第112条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第111条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第112条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第113条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000480 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000480/112