投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第116条(登録投資法人が行うことができる取引)
- 法第百九十三条第一項第六号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引以外の特定資産に係る取引とする。
- 一宅地の造成又は建物の建築を自ら行うことに係る取引
- 二商品の生産、製造、加工その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引
- 三再生可能エネルギー発電設備の製造、設置その他これらに類するものとして内閣府令で定める行為を自ら行うことに係る取引
この条文の基本情報
登録投資法人が行うことができる取引とは何ですか?
定義登録投資法人が行うことができる取引とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第116条に定められた規定で、「法第百九十三条第一項第六号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引以外の特定資産に係る取引とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第116条(登録投資法人が行うことができる取引)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第116条の条文原文は「法第百九十三条第一項第六号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引以外の特定資産に係る取引とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第116条は第三章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第116条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第115条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第116条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第116条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000480 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000480/116