投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第12条(金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外)
- 法第八条第一項に規定する政令で定める投資信託は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる旨の全てを投資信託約款(法第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款をいう。以下同じ。)に定めた投資信託(その投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標の変動率に一致させるよう運用する旨及びその受益証券が金融商品取引所(同法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。以下同じ。)に登録される旨を投資信託約款に定めた投資信託にあっては、当該指標が適格指標(客観的かつ公正な基準に基づき算出される指標であって継続的に公表されるものとして内閣府令で定める指標をいう。次号において同じ。)であり、かつ、当該指標の変動率が当該受益証券の価格の変動率に適正に反映されると認められる投資信託として内閣府令で定めるものに限る。)
- 二次に掲げる旨の全てを投資信託約款に定めた投資信託であって、次のイに定める適格指標の変動率がその受益証券の価格の変動率に適正に反映されると認められるものとして内閣府令で定めるもの
- 三その受益権を他の投資信託の投資信託財産に取得させることを目的とする投資信託であって、当該受益権を他の投資信託の投資信託財産に属する上場有価証券等をもって内閣府令で定めるところにより取得させることができる旨を投資信託約款に定めたもの
- 四次に掲げる旨の全てを投資信託約款に定めた投資信託であって、その受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募(法第四条第二項第十二号に規定する適格機関投資家私募をいう。)により行われるもの(第一号及び前号に掲げる投資信託に該当するものを除く。)
この条文の基本情報
金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外とは何ですか?
定義金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「法第八条第一項に規定する政令で定める投資信託は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12条(金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12条の条文原文は「法第八条第一項に規定する政令で定める投資信託は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12条は第二章 投資信託制度に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第11条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第12条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第13条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000480 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000480/12