投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第121条(設立企画人が行う投資証券の募集等に関する読替え等)
- 法第百九十七条において特定設立企画人等について金融商品取引法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 2.法第百九十七条の規定において特定設立企画人等の顧客について金融商品取引法第三十九条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 3.法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一投資証券の募集等(法第百九十六条第一項に規定する募集等をいう。以下この条及び第百三十三条において同じ。)を行うことを内容とする契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
- 二顧客が行う投資証券の募集等に係る取引について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
- 三前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
- 4.法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
- 一顧客が行う投資証券の募集等に係る取引について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
- 二前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
- 5.法第百九十七条において特定設立企画人等について金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第二条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「次項各号に掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務であって顧客(次項第十四号から第十八号までに掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務を行う場合にあっては加入者、その他政令で定める場合にあっては政令で定める者。以下この項において「顧客等」という。)の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「投資証券の募集等(投資信託及び投資法人に関する法律第百九十六条第一項に規定する募集等をいう。)の業務」と、「、顧客等」とあるのは「、顧客」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
設立企画人が行う投資証券の募集等に関する読替え等とは何ですか?
定義設立企画人が行う投資証券の募集等に関する読替え等とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第121条に定められた規定で、「法第百九十七条において特定設立企画人等について金融商品取引法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第121条(設立企画人が行う投資証券の募集等に関する読替え等)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第121条の条文原文は「法第百九十七条において特定設立企画人等について金融商品取引法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第121条は第三章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第121条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第120条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第121条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第122条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000480 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000480/121