投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第122条の2(不動産の鑑定評価を要する権利等)
- 法第二百一条第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
- 一第十六条の二各号に掲げるもの
- 二法第百九十四条第二項に規定する法人の株式であって同条第一項第二号に掲げる数を超えるもの
この条文の基本情報
不動産の鑑定評価を要する権利等とは何ですか?
定義不動産の鑑定評価を要する権利等とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第122条の2に定められた規定で、「法第二百一条第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第122条の2(不動産の鑑定評価を要する権利等)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第122条の2の条文原文は「法第二百一条第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第122条の2は第三章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第122条の2の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第122条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第122条の2の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第123条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第122条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000480 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第122条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000480/122_2