投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第124条(特定資産の価格等を調査する者)
- 法第二百一条第二項に規定する政令で定めるものは、資産保管会社の利害関係人等(当該資産保管会社の親法人等、子法人等及び特定個人株主並びにこれらに準ずるものとして内閣府令で定める者をいう。)以外の者であって、次に掲げる者とする。
- 一弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人であって次に掲げる者以外のもの
- 二公認会計士又は監査法人であって次に掲げる者以外のもの
- 三前二号に掲げるもののほか、特定資産の評価に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの
この条文の基本情報
特定資産の価格等を調査する者とは何ですか?
定義特定資産の価格等を調査する者とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第124条に定められた規定で、「法第二百一条第二項に規定する政令で定めるものは、資産保管会社の利害関係人等(当該資産保管会社の親法人等、子法人等及び特定個人株主並びにこれらに準ずるものとして内…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第124条(特定資産の価格等を調査する者)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第124条の条文原文は「法第二百一条第二項に規定する政令で定めるものは、資産保管会社の利害関係人等(当該資産保管会社の親法人等、子法人等及び特定個人株主並びにこれらに準ずるものとして内…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第124条は第三章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第124条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第123条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第124条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第125条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000480 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000480/124