受講中の講座ブックマーク無料で登録

投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第126条(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する者等)

  1. 法第二百三条第二項に規定するその他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一自己又はその取締役若しくは執行役
  3. 二資産の運用を行う他の投資法人
  4. 三運用の指図を行う投資信託財産
  5. 四利害関係人等(法第二百一条第一項に規定する利害関係人等をいう。)
  6. 五登録投資法人の資産の運用に係る業務又は委託者指図型投資信託に係る業務以外の業務の顧客であって内閣府令で定めるもの
  7. 2.法第二百三条第二項に規定する政令で定める取引は、第十九条第三項各号及び第五項各号に掲げる取引とする。
  8. 3.法第二百三条第二項及び同条第四項において読み替えて準用する法第五条第二項に規定するその他政令で定める者は、資産運用会社が投資信託委託会社として運用の指図を行う投資信託財産(法第二百三条第二項に規定する特定資産(第三条第三号から第五号まで、第十一号及び第十二号に掲げるものに限る。)と同種の資産を投資の対象とするものに限る。)に係る全ての受益者(当該投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方法により行われたものである場合にあっては、知れている受益者)とする。

この条文の基本情報

利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する者等とは何ですか?

定義利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する者等とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第126条に定められた規定で、「法第二百三条第二項に規定するその他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第126条(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する者等)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第126条の条文原文は「法第二百三条第二項に規定するその他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第126条は第三章に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第126条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第125条です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第126条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第127条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第126条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000480
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000480/126

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›