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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第128条(外国投資法人の届出を要しない外国投資証券の募集の取扱い等)

  1. 法第二百二十条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一金融商品取引所に上場されている外国投資証券(法第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいい、金融商品取引所が売買のため上場することを承認したものを含む。)の募集の取扱い等
  3. 二第一種金融商品取引業を行う者が行う外国投資証券(法第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいい、内閣府令で定めるものに限る。)に係る次に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)
  4. 三前二号に掲げるもののほか、行為の性質その他の事情を勘案して内閣府令で定める行為

この条文の基本情報

外国投資法人の届出を要しない外国投資証券の募集の取扱い等とは何ですか?

定義外国投資法人の届出を要しない外国投資証券の募集の取扱い等とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第128条に定められた規定で、「法第二百二十条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第128条(外国投資法人の届出を要しない外国投資証券の募集の取扱い等)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第128条の条文原文は「法第二百二十条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第128条は第三章に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第128条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第127条です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第128条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第129条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第128条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000480
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000480/128

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