投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第14条(指図行使の対象となる権利)
- 法第十条第一項に規定する政令で定める権利は、次に掲げるものとする。
- 一法第八十四条第二項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百二十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定に基づき同号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これに準ずる投資主の権利で内閣府令で定めるもの
- 二協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第八条第二項の規定に基づく優先出資者の権利、同法第十四条第三項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定に基づき同号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これらに準ずる優先出資者の権利で内閣府令で定めるもの
- 三資産流動化法第四十二条第六項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定に基づき同号に掲げる行為の無効を主張する権利その他これに準ずる優先出資社員の権利で内閣府令で定めるもの
この条文の基本情報
指図行使の対象となる権利とは何ですか?
定義指図行使の対象となる権利とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「法第十条第一項に規定する政令で定める権利は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第14条(指図行使の対象となる権利)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第14条の条文原文は「法第十条第一項に規定する政令で定める権利は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第14条は第二章 投資信託制度に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第14条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第13条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第14条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第15条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000480 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000480/14