投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第21条(書面による決議に関する読替え)
法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定において投資信託委託会社(法第五十四条第一項において準用する場合にあっては、信託会社等)が書面による決議を行う場合について信託法第百十条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
書面による決議に関する読替えとは何ですか?
定義書面による決議に関する読替えとは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第21条に定められた規定で、「法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第21条(書面による決議に関する読替え)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第21条の条文原文は「法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第21条は第二章 投資信託制度に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第21条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第20条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第21条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第22条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000480 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000480/21