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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第28条(特定資産の価格等を調査する者)

  1. 法第五十四条第一項において準用する法第十一条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
  2. 一弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人であって次に掲げる者以外のもの
  3. 二公認会計士又は監査法人であって次に掲げる者以外のもの
  4. 三前二号に掲げるもののほか、特定資産の評価に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの

この条文の基本情報

特定資産の価格等を調査する者とは何ですか?

定義特定資産の価格等を調査する者とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第28条に定められた規定で、「法第五十四条第一項において準用する法第十一条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第28条(特定資産の価格等を調査する者)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第28条の条文原文は「法第五十四条第一項において準用する法第十一条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第28条は第二章 投資信託制度に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第28条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第27条です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第28条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000480
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000480/28

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