投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第30条(外国投資信託の届出を要しない受益証券の募集の取扱い等)
- 法第五十八条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一金融商品取引所に上場されている外国投資信託の受益証券(金融商品取引所が売買のため上場することを承認したものを含む。)の募集の取扱い等(法第二十六条第一項に規定する募集の取扱い等をいう。第百二十八条第一号において同じ。)
- 二第一種金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者が行う外国投資信託の受益証券(内閣府令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)に係る次に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。)
- 三前二号に掲げるもののほか、行為の性質その他の事情を勘案して内閣府令で定める行為
この条文の基本情報
外国投資信託の届出を要しない受益証券の募集の取扱い等とは何ですか?
定義外国投資信託の届出を要しない受益証券の募集の取扱い等とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第30条に定められた規定で、「法第五十八条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第30条(外国投資信託の届出を要しない受益証券の募集の取扱い等)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第30条の条文原文は「法第五十八条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第30条は第二章 投資信託制度に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第30条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第29条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第30条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第31条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000480 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000480/30