受講中の講座ブックマーク無料で登録

投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第85条(役員会等に関する読替え)

  1. 法第百十五条第一項の規定において役員会について会社法第三百六十八条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
  2. 2.法第百十五条第一項の規定において投資法人について会社法第三百七十一条(第三項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

役員会等に関する読替えとは何ですか?

定義役員会等に関する読替えとは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第85条に定められた規定で、「法第百十五条第一項の規定において役員会について会社法第三百六十八条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第85条(役員会等に関する読替え)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第85条の条文原文は「法第百十五条第一項の規定において役員会について会社法第三百六十八条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第85条は第三章に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第85条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第84条です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第85条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第86条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000480
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000480/85

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›