投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第93条(計算書類等の閲覧等に関する読替え)
法第百三十二条第二項の規定において同条第一項の計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書並びに会計監査報告について会社法第四百四十二条第四項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
計算書類等の閲覧等に関する読替えとは何ですか?
定義計算書類等の閲覧等に関する読替えとは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第93条に定められた規定で、「法第百三十二条第二項の規定において同条第一項の計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書並びに会計監査報告について会社法第四百四十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第93条(計算書類等の閲覧等に関する読替え)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第93条の条文原文は「法第百三十二条第二項の規定において同条第一項の計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びにこれらの附属明細書並びに会計監査報告について会社法第四百四十…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第93条は第三章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第93条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第92条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第93条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第94条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000480 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000480/93