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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第97条(投資法人債権者集会等に関する読替え)

法第百三十九条の十第二項の規定において投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債券、投資法人債管理者、投資法人債管理補助者又は投資法人債権者集会について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

投資法人債権者集会等に関する読替えとは何ですか?

定義投資法人債権者集会等に関する読替えとは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令第97条に定められた規定で、「法第百三十九条の十第二項の規定において投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債券、投資法人債管理者、投資法人債管理補助者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第97条(投資法人債権者集会等に関する読替え)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第97条の条文原文は「法第百三十九条の十第二項の規定において投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債券、投資法人債管理者、投資法人債管理補助者…」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第97条は第三章に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第97条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第96条の2です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行令第97条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第98条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000480
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000480/97

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