独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第13条(独立行政法人教員研修センターの成立の時において承継される権利及び義務)
- 法附則第七条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
- 一文部科学大臣の所管に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第一号において「土地等」という。)のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
- 二文部科学大臣の所管に属する物品のうち文部科学大臣が指定するものに関する権利及び義務
- 三法第十条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの
この条文の基本情報
独立行政法人教員研修センターの成立の時において承継される権利及び義務とは何ですか?
定義独立行政法人教員研修センターの成立の時において承継される権利及び義務とは、独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条に定められた規定で、「法附則第七条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条(独立行政法人教員研修センターの成立の時において承継される権利及び義務)は、日本の独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条の条文原文は「法附則第七条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。」で始まります。
- 独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条は第二章 経過措置に置かれています。
- 独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成12年12月8日です。
- 独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条の前の条は独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第12条です。
- 独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条の次の条は独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第14条です。
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- 正式書式
独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十二年政令第五百七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000507 - 本サイト収録
独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十二年政令第五百七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000507/13