独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第14条(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
- 法附則第七条第二項の政令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
- 一前条第一号の規定により指定された土地等
- 二前条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの
この条文の基本情報
権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産とは何ですか?
定義権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産とは、独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第14条に定められた規定で、「法附則第七条第二項の政令で定める財産は、次に掲げる財産とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第14条(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)は、日本の独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第14条の条文原文は「法附則第七条第二項の政令で定める財産は、次に掲げる財産とする。」で始まります。
- 独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第14条は第二章 経過措置に置かれています。
- 独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成12年12月8日です。
- 独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第14条の前の条は独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条です。
- 独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第14条の次の条は独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第15条です。
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- 正式書式
独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十二年政令第五百七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000507 - 本サイト収録
独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十二年政令第五百七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000507/14