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独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二章 経過措置

第12条〜第15条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二章 経過措置は、第12条〜第15条の全 4 条で構成されています。
  2. 独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二章 経過措置が属する独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は平成十二年政令第五百七号です。
  3. 独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成12年12月8日です。
  4. 独立行政法人教員研修センター法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(職員の引継ぎに係る政令で定める部局)

第12条

独立行政法人教員研修センター法(以下「法」という。)附則第二条の政令で定める文部科学省の部局は、次に掲げる部局とする。

一大臣官房人事課、総務課及び会計課

二生涯学習政策局調査企画課

三初等中等教育局初等中等教育企画課及び教職員課

四スポーツ・青少年局学校健康教育課

(独立行政法人教員研修センターの成立の時において承継される権利及び義務)

第13条

法附則第七条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

一文部科学大臣の所管に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第一号において「土地等」という。)のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務

二文部科学大臣の所管に属する物品のうち文部科学大臣が指定するものに関する権利及び義務

三法第十条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの

(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)

第14条

法附則第七条第二項の政令で定める財産は、次に掲げる財産とする。

一前条第一号の規定により指定された土地等

二前条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの

(出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)

第15条

法附則第七条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

一財務省の職員1一人2

二文部科学省の職員1一人2

三独立行政法人教員研修センターの役員(独立行政法人教員研修センターが成立するまでの間は、独立行政法人教員研修センターに係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)1一人2

四学識経験のある者1二人2

2法附則第七条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3法附則第七条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省初等中等教育局教職員課において処理する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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