騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令 第1条(定義)
- この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一車線1一縦列の自動車(二輪のものを除く。)が安全かつ円滑に走行するために必要な幅員を有する帯状の車道の部分をいう。2
- 二幹線交通を担う道路1道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては四車線以上の車線を有する区間に限る。)並びに道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する一般自動車道であって都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第七条第一号に規定する自動車専用道路をいう。2
- 三昼間1午前六時から午後十時までの間をいう。2
- 四夜間1午後十時から翌日の午前六時までの間をいう。2
- 五デシベル1計量法(平成四年法律第五十一号)別表第二に定める音圧レベルの計量単位をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令第1条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令第1条(定義)は、日本の騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令に含まれる条文です。
- 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令第1条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令の公布日は平成12年3月2日です。
- 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令第1条の次の条は騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令第2条です。
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- 正式書式
騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成十二年総理府令第十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002015 - 本サイト収録
騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成十二年総理府令第十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002015/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。