騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令 第2条(自動車騒音の限度)
騒音規制法第十七条第一項の環境省令で定める限度(以下「限度」という。)は、別表のとおりとする。
この条文の基本情報
自動車騒音の限度とは何ですか?
定義自動車騒音の限度とは、騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令第2条に定められた規定で、「騒音規制法第十七条第一項の環境省令で定める限度(以下「限度」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令第2条(自動車騒音の限度)は、日本の騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令に含まれる条文です。
- 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令第2条の条文原文は「騒音規制法第十七条第一項の環境省令で定める限度(以下「限度」という。」で始まります。
- 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令の公布日は平成12年3月2日です。
- 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令第2条の前の条は騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令第1条です。
- 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令第2条の次の条は騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令第3条です。
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- 正式書式
騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成十二年総理府令第十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002015 - 本サイト収録
騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成十二年総理府令第十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002015/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。