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騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令 第3条(幹線交通を担う道路に近接する区域に係る限度の特例)

別表に掲げる区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域(二車線以下の車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から十五メートル、二車線を超える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から二十メートルまでの範囲をいう。)に係る限度は、前条の規定にかかわらず、昼間においては七十五デシベル、夜間においては七十デシベルとする。

この条文の基本情報

幹線交通を担う道路に近接する区域に係る限度の特例とは何ですか?

定義幹線交通を担う道路に近接する区域に係る限度の特例とは、騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令第3条に定められた規定で、「別表に掲げる区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域(二車線以下の車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から十五メートル、二車線を超える車線を有する道路の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令第3条(幹線交通を担う道路に近接する区域に係る限度の特例)は、日本の騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令に含まれる条文です。
  2. 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令第3条の条文原文は「別表に掲げる区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域(二車線以下の車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から十五メートル、二車線を超える車線を有する道路の…」で始まります。
  3. 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令の公布日は平成12年3月2日です。
  4. 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令第3条の前の条は騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令第2条です。
  6. 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令第3条の次の条は騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成十二年総理府令第十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002015
  • 本サイト収録騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成十二年総理府令第十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002015/3

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