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騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令 第4条(都道府県知事及び都道府県公安委員会が協議して定める限度)

前二条の規定にかかわらず、別表に掲げる区域のうち学校、病院等特に静穏を必要とする施設が集合して設置されている区域又は幹線交通を担う道路の区間の全部又は一部に面する区域に係る限度は、都道府県知事(市の区域内の区域に係る限度については、市長。)及び都道府県公安委員会が協議して定める自動車騒音の大きさとすることができる。

この条文の基本情報

都道府県知事及び都道府県公安委員会が協議して定める限度とは何ですか?

定義都道府県知事及び都道府県公安委員会が協議して定める限度とは、騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令第4条に定められた規定で、「前二条の規定にかかわらず、別表に掲げる区域のうち学校、病院等特に静穏を必要とする施設が集合して設置されている区域又は幹線交通を担う道路の区間の全部又は一部に面す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令第4条(都道府県知事及び都道府県公安委員会が協議して定める限度)は、日本の騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令に含まれる条文です。
  2. 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令第4条の条文原文は「前二条の規定にかかわらず、別表に掲げる区域のうち学校、病院等特に静穏を必要とする施設が集合して設置されている区域又は幹線交通を担う道路の区間の全部又は一部に面す…」で始まります。
  3. 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令の公布日は平成12年3月2日です。
  4. 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令第4条の前の条は騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令第3条です。
  6. 騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令第4条の次の条は騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成十二年総理府令第十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002015
  • 本サイト収録騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成十二年総理府令第十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002015/4

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