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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第11条(更新登録の特例)

  1. 中小企業診断士は、中小企業の経営診断の業務に従事することを休止する旨の申請(以下単に「休止の申請」という。)を行う場合は、登録の有効期間の満了する日までに、様式第四による申請書に登録証を添えて経済産業大臣に提出するものとする。
  2. 2.経済産業大臣は、前項の申請があつた場合は、次条第一項の規定に基づき中小企業の経営診断の業務に従事することを再開する旨の申請(以下単に「再開の申請」という。)を行うことができることを証する書面を交付するとともに、中小企業診断士登録簿にその旨及び申請年月日を記載するものとする。
  3. 3.前項の規定により再開の申請を行うことができることを証する書面の交付を受けた中小企業診断士が、次条第一項の規定に基づき再開の申請を行う場合の残りの登録の有効期間は、休止の申請を行つた日の翌月一日から起算し、休止の申請を行う前の登録の有効期間が満了する日までの期間とする。

この条文の基本情報

更新登録の特例とは何ですか?

定義更新登録の特例とは、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第11条に定められた規定で、「中小企業診断士は、中小企業の経営診断の業務に従事することを休止する旨の申請(以下単に「休止の申請」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第11条(更新登録の特例)は、日本の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第11条の条文原文は「中小企業診断士は、中小企業の経営診断の業務に従事することを休止する旨の申請(以下単に「休止の申請」という。」で始まります。
  3. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第11条は第一節 中小企業診断士の登録に置かれています。
  4. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の公布日は平成12年9月22日です。
  5. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第11条の前の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第10条です。
  7. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第11条の次の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400192
  • 本サイト収録中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400192/11

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