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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第一章 中小企業診断士の登録等

第1条〜第37条・全 37 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第一章 中小企業診断士の登録等は、第1条〜第37条の全 37 条で構成されています。
  2. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第一章 中小企業診断士の登録等が属する中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の法令番号は平成十二年通商産業省令第百九十二号です。
  3. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の公布日は平成12年9月22日です。
  4. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 中小企業診断士の登録

(中小企業診断士の登録の条件等)

第1条

中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号。以下「法」という。)第十一条第一項第一号の経済産業省令で定める条件は、同項の規定による登録(第二節から第四節を除いて以下単に「登録」という。)の申請の日前三年以内に、中小企業診断士試験(法第十二条第一項の試験をいう。以下単に「試験」という。)に合格し、かつ、合格した日から当該申請の日までの期間において、第一号に掲げるいずれか一以上の実務に従事した日数又は第二号に掲げるいずれか一以上の実務補習を受講した日数の合計が十五日以上であることとする。

一実務

一国、都道府県(中小企業支援法施行令(昭和三十八年政令第三百三十四号)第二条各号に掲げる市を含む。以下同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)又は法第七条第一項の規定による指定を受けた者(以下「都道府県等中小企業支援センター」という。)が行う中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(昭和三十八年通商産業省令第百二十三号。以下「基準省令」という。)第四条第一項の規定に基づく経営の診断(ハ及びニを除き、以下単に「診断」という。)又は経営に関する助言(ハ及びニを除き、以下単に「助言」という。)の業務

二機構又は都道府県等中小企業支援センターが行う基準省令第四条第二項又は第五条第二項の規定に基づく窓口相談等の業務(一日につき合計五時間以上のものに限る。)

三その他中小企業に関する団体が行う中小企業の経営の診断、経営に関する助言又は窓口相談等の業務であって、イ又はロに掲げるものと同等以上と認められるもの

四イからハまでに掲げる団体以外の団体又は個人が行う中小企業の経営の診断、経営に関する助言又は窓口相談等の業務

五医業又は歯科医業を主たる事業とする法人(常時使用する従業員の数が三百人以下のものに限る。)、社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人(医業又は歯科医業を主たる事業とする法人を除く。)であって、常時使用する従業員の数が百人以下のものに限る。)及び特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(医業又は歯科医業を主たる事業とする法人を除く。)であって、常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)以下のものに限る。)のうち、継続的に収益事業を行っている者の経営の診断、経営に関する助言又は窓口相談等の業務であって、イからニまでに掲げるものと同等以上と認められるもの

六中小企業の振興に関する国際協力等のための海外における業務であって、イからニまでに掲げるものと同等以上と認められるもの

二実務補習

一経済産業大臣が第二十条第一項の規定に基づき登録する者(以下「登録実務補習機関」という。)が行う実務補習

二基準省令第八条第三項の規定に基づく研修

三イ又はロに掲げる実務補習と同等以上の内容を有するものと認められる実務補習

2前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同項の期間内に登録の申請をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に登録の申請をすることとする。

第二条

第2条

法第十一条第一項第二号の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一登録の申請の日前三年以内に基準省令第七条に規定する養成課程(以下「養成課程」という。)又は経済産業大臣が第三十五条第一項の規定により登録する者(以下「登録養成機関」という。)が置く養成課程と同等の内容を有するものと認められる課程(以下「登録養成課程」という。)を修了した者

二第九条の規定により有効期間の更新の登録を受ける者

三第十六条の規定により再登録を受ける者

2前項第一号の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同号の期間内に登録の申請をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に登録の申請をすることとする。

(登録の申請)

第3条

法第十一条第一項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の規定による申請書には、次の各号に掲げる者につき、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一法第十一条第一項第一号に該当する者試験に合格したことを証する書面及び第一条第一項第一号又は第二号に該当することを証する書面

二前条第一項第一号に該当する者養成課程又は登録養成課程を修了したことを証する書面

三前条第一項第二号に該当する者第十条に規定する有効期間の更新の登録の要件を満たしたことを証する書面及び次条第一項に規定する中小企業診断士登録証

四前条第一項第三号に該当する者第十六条の規定により読み替えて適用する第十条に規定する再登録の要件を満たしたことを証する書面

3前項各号に規定する書面の様式は、次の各号に掲げる書面について、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一試験に合格したことを証する書面様式第二

二養成課程を修了したことを証する書面機構が定める様式

三前二号に掲げる書面以外の書面中小企業庁長官が定める様式

(登録の実施)

第4条

経済産業大臣は、前条第一項の申請があったときは、当該申請書及び添付書類の記載事項を審査し、当該申請者が法第十一条第一項各号のいずれかに該当する者であると認めたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、第七条に規定する事項を中小企業診断士登録簿(法第十一条第一項の登録簿をいう。以下同じ。)に登録し、かつ、当該登録を受けた者(以下「中小企業診断士」という。)に様式第三による中小企業診断士登録証(以下単に「登録証」という。)を交付する。

2経済産業大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が法第十一条第一項各号のいずれにも該当しない者であると認めたときは、理由を付して、その旨を申請者に通知するとともに、当該申請書を返却する。

(登録の拒否)

第5条

経済産業大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

一未成年者

二精神の機能の障害により中小企業診断士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

三破産者であって復権を得ないもの

四拘禁刑以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しないもの

五国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受けた者であって、その処分を受けた日から三年を経過しないもの

六弁理士法(平成十二年法律第四十九号)、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)又は技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)の規定により登録の抹消、取消し若しくは消除の処分(本人に登録を存続させる意思がないと認められること又は本人が当該業務を廃止したことを理由とするものを除く。)を受け、又は業務を禁止された者であって、その処分を受けた日から三年を経過しないもの

七正当な理由がなく、中小企業診断士の業務上取り扱ったことに関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者であって、その行為をしたと認められる日から三年を経過しないもの

八前各号に掲げるもののほか、中小企業診断士の信用を傷つけるような行為をした者であって、その行為をしたと認められる日から三年を経過しないもの

九次条第一項の規定により登録の取消しの処分を受けた者であって、その処分を受けた日から三年を経過しないもの

(登録の取消し)

第6条

経済産業大臣は、中小企業診断士が前条各号(第九号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき又は不正の手段により登録を受けたことが判明したときは、その登録を取り消すものとする。

2前項の場合において、経済産業大臣は、理由を付して、登録を取り消した旨を取消しの処分を受けた者に通知しなければならない。

3第一項の規定により中小企業診断士の登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証を経済産業大臣に返納しなければならない。

(登録事項)

第7条

法第十一条第二項の経済産業省令で定める登録すべき事項は、次のとおりとする。

一氏名

二生年月日

三住所

四勤務地及び職種

五登録番号及び登録年月日

六第十一条に規定する休止の申請の申請年月日及び第十二条に規定する再開の申請の申請年月日

(登録の有効期間)

第8条

中小企業診断士の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年とする。

2前項の登録の有効期間の末日が次に掲げる日のいずれかに当たるときは、これらの日の翌日を登録の有効期間の末日とみなす。

一土曜日

二日曜日

三国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

四十二月二十九日から翌年の一月三日までの間(前号に掲げる日を除く。)

3第一項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同項の期間内に第十条に規定する有効期間の更新の登録(以下「更新登録」という。)の要件を満たすことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に第一項の登録の有効期間を延長することとする。

(更新登録)

第9条

前条の登録の有効期間の満了の後引き続き登録を受けようとする者は、更新登録の要件を満たさなければならない。

2第三条から前条までの規定は、更新登録について準用する。この場合において、第七条中「登録番号及び登録年月日」とあるのは、「登録番号及び更新登録の年月日」とする。

3前条の登録の有効期間の満了の日までに更新登録の申請があった場合において、その申請について前項において準用する第四条第一項の登録証の交付があるまでの間は、従前の登録は、前条の登録の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。

4前項の場合において、更新登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(更新登録の要件)

第10条

更新登録の要件は、前回の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

一次のいずれかに該当する事項を合計五回以上行ったこと。

一経済産業大臣が第三十七条第一項第一号の規定に基づき登録する者(以下「理論政策更新研修機関」という。)が行う診断又は助言に関する専門知識の補充のための研修(以下「理論政策更新研修」という。)又は基準省令第八条第二項に規定する理論政策研修を修了したこと。

二理論政策更新研修機関が行う診断又は助言に関する論文の審査に合格したこと。ただし、当該論文は、理論政策更新研修機関があらかじめ送付する理論政策更新研修の内容に準じた資料に基づいて作成されなければならない。

三イに規定する研修について、その一回の日程を通じて指導を行ったこと。

二次のいずれかに該当する事項を行ったことにより、点数の合計を三十点以上とすること。

一一日を一点として、第一条第一項第一号に規定する実務に従事したこと。

二一日を一点として、第一条第一項第二号に規定する実務補習を受講したこと。

三一日を一点として、第一条第一項第二号に規定する実務補習について、指導を行ったこと。

四一日を一点として、第二条第一項第一号に規定する養成課程又は登録養成課程において、実習の指導を行つたこと。

(更新登録の特例)

第11条

中小企業診断士は、中小企業の経営診断の業務に従事することを休止する旨の申請(以下単に「休止の申請」という。)を行う場合は、登録の有効期間の満了する日までに、様式第四による申請書に登録証を添えて経済産業大臣に提出するものとする。

2経済産業大臣は、前項の申請があつた場合は、次条第一項の規定に基づき中小企業の経営診断の業務に従事することを再開する旨の申請(以下単に「再開の申請」という。)を行うことができることを証する書面を交付するとともに、中小企業診断士登録簿にその旨及び申請年月日を記載するものとする。

3前項の規定により再開の申請を行うことができることを証する書面の交付を受けた中小企業診断士が、次条第一項の規定に基づき再開の申請を行う場合の残りの登録の有効期間は、休止の申請を行つた日の翌月一日から起算し、休止の申請を行う前の登録の有効期間が満了する日までの期間とする。

第十二条

第12条

前条第二項の規定により再開の申請を行うことができることを証する書面の交付を受けた者であつて、次の各号のいずれにも該当する者は、再開の申請を行うことができる。

一休止の申請を行つた日から起算し、十五年を超えないこと。

二再開の申請を行う日前三年以内において、次のイ及びロの要件を満たしたこと。

一第一条第一項第一号に掲げるいずれか一以上の実務に従事した日数又は第二号に掲げるいずれか一以上の実務補習を受講した日数の合計が十五日以上であること。

二第十条第一号イからハのいずれかに該当する事項を合計五回以上行つたこと。

2中小企業診断士は、前項の申請を行おうとする場合は、様式第五による申請書に再開の申請を行うことができることを証する書面と前項第二号の要件を満たしたことを証する書面を添えて経済産業大臣に提出するものとする。

3経済産業大臣は、前項の申請があつた場合は、中小企業診断士登録簿にその旨及び申請年月日を記載するものとする。

4再開の申請を行い中小企業の経営診断の業務に従事することを再開した者に係る第八条第一項及び第十条の規定の適用については、第八条第一項中「登録の日から起算して」とあるのは「登録の日から休止の申請を行つた日の翌月一日までの期間と再開の申請を行つた日からの期間を合計して」と、第十条中「次の各号のいずれにも」とあるのは「第二号に」と、同条第二号中「三十点」とあるのは「十五点」とする。

(登録の変更)

第13条

中小企業診断士は、第七条第一号、第三号及び第四号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の場合において、登録証の訂正を要するときは、同項の届出書に登録証を添付しなければならない。

3経済産業大臣は、第一項の規定による届出があったときは、中小企業診断士登録簿に変更があった事項及び変更があった年月日を登録するとともに、登録証を訂正し、当該届出をした者に交付するものとする。

(登録証再交付の申請等)

第14条

中小企業診断士は、登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、様式第七による申請書を経済産業大臣に提出し、その再交付を受けることができる。

2登録証を汚し、又は損じて前項の規定による申請をするときは、申請書に当該登録証を添付しなければならない。

3中小企業診断士は、第一項の申請をした後、失った登録証を発見したときは、遅滞なく、これを経済産業大臣に返納しなければならない。

(登録の消除)

第15条

経済産業大臣は、中小企業診断士が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、登録を消除するものとする。

一第六条第一項の規定により登録を取り消されたとき。

二登録の有効期間が満了し、かつ、第九条第二項において準用する第三条第一項に規定する登録の申請をしなかったとき。

三登録の消除の申請があったとき。

2中小企業診断士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、登録の消除を申請しなければならない。

3第一項第三号の登録の消除の申請(前項の規定により行われるものを含む。)は、様式第八による申請書に登録証を添えて経済産業大臣に提出することにより行う。

4第一項第一号及び第二号の規定により登録を消除された者は、登録証を速やかに返却するものとする。

(登録の消除を受けた中小企業診断士の再登録)

第16条

次の各号のいずれかに該当する者は、再登録の申請を行うことができる。

一前条第一項第一号の規定により登録を消除された者であって、当該登録を消除された日から三年以内に第十条に規定する要件を満たしたもの

二前条第一項第二号の規定により登録を消除された者であつて、前回の登録に係る登録の有効期間の満了の日までに第十条に規定する要件を満たし、かつ、登録を消除された日から一年を超えないもの

2第三条から第八条までの規定は、前項の再登録の申請について準用する。この場合において、第七条中「登録番号及び登録年月日」とあるのは、「登録番号及び再登録の年月日」とする。

3第一項第一号に該当する者に係る第三条、第八条第三項及び第十条の規定の適用については、第三条中「申請書を経済産業大臣に」とあるのは「申請書を、登録を消除された日から四年以内に経済産業大臣に」と、第八条第三項中「第十条に規定する有効期間の更新の登録(以下「更新登録」という。)の要件」とあるのは「第十六条により読み替えて適用する第十条に規定する有効期間の再登録の要件」と、第十条中「更新登録の要件」とあるのは「再登録の要件」と、「前回の登録を受けた日から更新登録の申請の日までの間」とあるのは「登録を消除された日から三年以内」と、「五回」とあるのは「三回」と、「三十点」とあるのは「十八点」とする。

4第一項第二号に該当する者に係る第八条第一項及び第三項並びに第十条の規定の適用については、第八条第一項中「登録の日から」とあるのは「前回の登録の有効期間の満了の日の翌日から」と、同条第三項中「第十条に規定する有効期間の更新の登録(以下「更新登録」という。)の要件」とあるのは「第十六条により読み替えて適用する第十条に規定する有効期間の再登録の要件」と、第十条中「更新登録の要件」とあるのは「再登録の要件」と、「更新登録の申請の日」とあるのは「前回の登録に係る登録の有効期間の満了の日」とする。

(登録に係る公示)

第17条

経済産業大臣は、次の場合には、当該中小企業診断士の氏名、登録番号及び登録年月日(前条第二項の規定により再登録を行う場合は、再登録の年月日)を公示するものとする。

一登録(更新登録を除く。)をしたとき。

二第十三条第三項の規定による変更の登録(氏又は名の変更に係るものに限る。)をしたとき。

三登録の消除をしたとき。

第二節 登録実務補習機関の登録

(登録実務補習機関の登録)

第18条

第一条第一項第二号イの登録(以下単に「実務補習機関登録」という。)は、実務補習を行おうとする者の申請により行う。

2実務補習機関登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を掲載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一実務補習機関登録を受けようとする者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二実務補習の業務の開始予定日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一別表一又は別表一の2の下欄に掲げる要件に適合する指導者の氏名及び略歴を記載した書類

二前項の実務補習機関登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しないことを証する書類

三その他参考となる事項を記載した書類

(欠格条項)

第19条

次の各号のいずれかに該当する者は、実務補習機関登録を受けることができない。

一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第三十条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(登録基準)

第20条

経済産業大臣は、第十八条の規定により実務補習機関登録を申請した者が別表一又は別表一の2の上欄に定める実務補習に関する事項に関し、それぞれ同表の下欄の要件のすべてに適合する実務補習を実施するものであるときは、その登録をしなければならない。

2実務補習機関登録は、登録実務補習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二第一条第一項第二号イの実務補習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(実務補習機関登録の更新)

第21条

実務補習機関登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(実務補習の実施義務)

第22条

登録実務補習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、実務補習の実施に関する計画(以下「実務補習計画」という。)を作成し、実務補習計画に従つて、実務補習を行わなければならない。

2登録実務補習機関は、公正に、かつ、第二十条第一項に掲げる要件に適合する方法により実務補習を行わなければならない。

3登録実務補習機関は、毎事業年度、別表二の上段に掲げる区域ごとに同表下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上、実務補習を行わなければならない。ただし、実務補習の業務の開始の年度においては、この限りでない。

4登録実務補習機関は、第一項の規定に基づき実施した実務補習を修了した者に、当該実務補習を修了したことを証する書面を交付しなければならない。

5登録実務補習機関は、毎事業年度の開始前に、第一項の規定により作成した実務補習計画を経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(変更の届出)

第23条

登録実務補習機関は、その氏名若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(実務補習業務規程)

第24条

登録実務補習機関は、実務補習の業務に関する規程(以下「実務補習業務規程」という。)を定め、実務補習の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2実務補習業務規程には次に掲げる事項を記載しなければならない。

一実務補習の受講申請に関する事項

二実務補習の受講料の額及び収納の方法に関する事項

三実務補習の日程の公示方法その他実務補習の実施の方法に関する事項

四実務補習の修了したことを証する書面の発行に関する事項

五実務補習の業務に関する秘密の保持に関する事項

六実務補習の業務に関する公平の確保に関する事項

七不正受講者の処分に関する事項

八実務補習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

九第二十六条第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項

十その他実務補習の業務に関し必要な事項

(業務の休廃止)

第25条

登録実務補習機関は、実務補習の業務の休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に届け出なければならない。

一登録実務補習機関の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二実務補習の業務を休止又は廃止しようとする日

三実務補習の業務を休止しようとする期間

四実務補習の業務を休止又は廃止しようとする理由

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第26条

登録実務補習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2実務補習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録実務補習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録実務補習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の請求

三財務諸表等の電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第27条

前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録実務補習機関が定めるものとする。

一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

(適合勧告)

第28条

経済産業大臣は、登録実務補習機関が第二十条第一項のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録実務補習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(改善勧告)

第29条

経済産業大臣は、登録実務補習機関が第二十二条第一項から第四項までの規定に違反していると認めるときは、その登録実務補習機関に対し、実務補習を行うべきこと又は実務補習の実施方法その他の実務補習に関する事項についての改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(登録の取消し等)

第30条

経済産業大臣は、登録実務補習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて実務補習の全部又は一部の停止を命ずることができる。

一第十九条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二第二十二条第五項、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項又は次条の規定に違反したとき。

三正当な理由がないのに第二十六条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四第二十八条又は前条の規定による勧告に違反したとき。

五不正の手段により第二十条第一項の登録を受けたとき。

(帳簿の記載)

第31条

登録実務補習機関は、帳簿を備え、実務補習に関し次に掲げる事項を記載し、これを記載の日から三年間保存しなければならない。

一実務補習を実施した年月日及び場所

二実務補習の実施を担当した指導員名

三第二十二条第四項に規定する書面を交付した者の第七条に規定する登録番号及び氏名

(報告の徴収)

第32条

経済産業大臣は、第一条第一項第二号イの実務補習の実施のため必要な限度において、登録実務補習機関に対し、実務補習の事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

(公示)

第33条

経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一第二十条第一項の登録をしたとき。

二第二十三条の規定による届出があつたとき。

三第二十五条の規定による届出があつたとき。

四第三十条の規定により登録を取り消し、又は実務補習の業務の停止を命じたとき。

第三節 登録養成機関の登録

(登録養成機関の登録)

第34条

第二条第一項第一号の登録(以下この条及び次条において単に「養成機関登録」という。)は、登録養成課程を行おうとする者の申請により行う。

2養成機関登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を掲載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一養成機関登録を受けようとする者の名称及びその代表者の氏名

二登録養成課程の業務の開始予定日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一基準省令別表一及び別表二の「演習を教授する者及び実習の指導者の要件」に適合する者の氏名及び略歴を記載した書類

二前項の養成機関登録を受けようとする者が第十九条各号のいずれにも該当しないことを証する書類

三その他参考となる事項を記載した書類

(登録養成機関の登録基準)

第35条

経済産業大臣は、前条の規定により養成機関登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一次のいずれにも適合していると認められるものであること。

一役員、職員、設備、研修の業務の実施の方法その他の事項についての研修の業務の実施に関する計画が、研修の業務の的確な実施のために適切なものであること。

二研修の業務の実施に関する計画を的確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

三研修の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて研修の業務が不公正になるおそれがないものであること。

二実施しようとする登録養成課程が、基準省令第七条に規定する養成課程の基準と同等の内容で実施されるものであること。

2養成機関登録は、登録養成機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二登録養成機関の名称、代表者の氏名及び住所

3基準省令第七条並びに第十九条、第二十一条、第二十二条(第三項を除く。)から第三十三条までの規定は、登録養成課程について準用する。この場合において、基準省令第七条(第二項を除く。)中「養成課程」とあるのは「登録養成課程」と、同条第一項中「機構が診断又は助言を担当する者を養成する課程」とあるのは「登録養成機関が実施する登録養成課程」と、同条第五項中「機構」とあるのは「登録養成機関」と、「学識経験者の意見を聴いた上で作成した基準」とあるのは「機構が作成した基準」と、第十九条並びに第二十一条の見出し及び同条第一項中「実務補習機関登録」とあるのは「養成機関登録」と、同条第二項中「前三条の規定」とあるのは「第十九条、第三十四条並びに第三十五条第一項及び第二項の規定」と、第二十二条(第三項を除く。)、第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条、第二十七条第一項及び第二十八条から第三十二条までの規定中「登録実務補習機関」とあるのは「登録養成機関」と、第二十二条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第五項、第二十四条(見出しを含む。)、第二十五条、第二十六条第二項並びに第二十九条から第三十三条までの規定中「実務補習」とあるのは「登録養成課程」と、第二十二条第二項中「第二十条第一項」とあるのは「第三十五条第一項第二号」と、同条第四項中「第一項の規定に基づき実施した実務補習を修了した者に、当該実務補習」とあるのは「登録養成課程を修了した者に、当該課程」と、第二十八条、第三十条及び第三十三条中「第二十条第一項」とあるのは「第三十五条第一項」と、第二十九条中「第二十二条第一項から第四項まで」とあるのは「第二十二条第一項、第二項及び第四項」と、第三十一条中「三年間」とあるのは「五年間」と、「の実施を担当した指導員名」とあるのは「で教授又は指導した者の氏名及び略歴」と、第三十二条中「第一条第一項第二号イ」とあるのは「第二条第一項第一号」と読み替えるものとする。

第四節 理論政策更新研修機関の登録

(理論政策更新研修機関の登録)

第36条

第十条第一号イの登録(以下この条及び次条において単に「理論政策更新研修機関登録」という。)は、理論政策更新研修を行おうとする者の申請により行う。

2理論政策更新研修機関登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を掲載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一理論政策更新研修機関登録を受けようとする者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二理論政策更新研修の業務の開始予定日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一別表三の第二欄に掲げる要件に適合する者の氏名及び略歴を記載した書類

二前項の理論政策更新研修機関登録を受けようとする者が第十九条各号のいずれにも該当しないことを証する書類

三その他参考となる事項を記載した書類

(理論政策更新研修機関の登録基準)

第37条

経済産業大臣は、前条の規定により理論政策更新研修機関登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一別表三の第一欄に掲げる科目を第三欄に掲げる方法で教授し、その時間数が同表第四欄に掲げる時間数以上であること。

二別表三の第二欄で定める要件に適合する者が前号に規定する科目を教授するものであること。

三第十条第一号ロの論文の審査等については別表四の上欄に定める論文の審査等に関する事項に関し、それぞれ同表の下欄の要件のすべてに適合して実施すること。

2理論政策更新研修機関登録は、理論政策更新研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二理論政策更新研修機関の氏名又は名称、住所及び法人にあつては、その代表者の氏名

3第十九条及び第二十一条から第三十三条までの規定は、理論政策更新研修について準用する。この場合において、第十九条並びに第二十一条の見出し及び同条第一項中「実務補習機関登録」とあるのは「理論政策更新研修機関登録」と、同条第二項中「前三条の規定」とあるのは「第十九条及び前条の規定」と、第二十二条、第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条、第二十七条第一項及び第二十八条から第三十二条までの規定中「登録実務補習機関」とあるのは「理論政策更新研修機関」と、第二十二条の見出し並びに同条第一項から第三項まで及び第五項の規定、第二十四条(見出しを含む。)、第二十五条、第二十六条第二項並びに第二十九条から第三十三条までの規定中「実務補習」とあるのは「理論政策更新研修」と、第二十二条第二項中「第二十条第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と、同条第三項中「別表二」とあるのは「別表五」と、同条第四項中「第一項の規定に基づき実施した実務補習を修了した者に、当該実務補習」とあるのは「理論政策更新研修を修了した者に、当該理論政策更新研修」と、第二十八条、第三十条及び第三十三条中「第二十条第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と、第三十一条中「三年間」とあるのは「六年間」と、「の実施を担当した指導員名」とあるのは「で選択した科目、教授した者の氏名及び略歴(第三十七条第一項第三号の論文の審査等を行つた場合は、論文委員会の委員の氏名及び略歴を含む。)」と、第三十二条中「第一条第一項第二号イ」とあるのは「第十条第一号イ」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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