中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第23条(変更の届出)
登録実務補習機関は、その氏名若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第23条に定められた規定で、「登録実務補習機関は、その氏名若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第23条(変更の届出)は、日本の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則に含まれる条文です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第23条の条文原文は「登録実務補習機関は、その氏名若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第23条は第二節 登録実務補習機関の登録に置かれています。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の公布日は平成12年9月22日です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第23条の前の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第22条です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第23条の次の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第24条です。
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- 正式書式
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400192 - 本サイト収録
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400192/23