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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第二章 中小企業診断士試験

第38条〜第47条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第二章 中小企業診断士試験は、第38条〜第47条の全 10 条で構成されています。
  2. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第二章 中小企業診断士試験が属する中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の法令番号は平成十二年通商産業省令第百九十二号です。
  3. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の公布日は平成12年9月22日です。
  4. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(試験の種類)

第38条

試験を分けて、これを第一次試験及び第二次試験とする。

(試験の実施及び公告)

第39条

試験は、毎年度少なくとも一回行う。

2試験の期日、場所その他試験の実施に必要な事項は、経済産業大臣があらかじめ官報で公告する。

(第一次試験)

第40条

第一次試験は、中小企業診断士となるのに必要な学識を有するかどうかを判定することを目的とし、次の各号に掲げる科目について、多肢選択式又は短答式による筆記の方法により行う。

一経済学・経済政策

二財務・会計

三企業経営理論

一経営戦略論

二組織論

三マーケティング論(製品開発を含む。)

四運営管理(オペレーション・マネジメント)

一生産管理

二店舗・販売管理

五経営法務

一事業開始、会社設立、倒産等に関する知識

二知的財産権に関する知識

三取引及び契約法務に関する知識

四資本市場に関する知識

六経営情報システム

一情報通信技術に関する基礎的知識

二経営情報管理

七中小企業経営・中小企業政策

一中小企業の経営特性及び経営課題

二中小企業政策

(第一次試験の免除)

第41条

次の各号に掲げる者に対しては、その申請により、それぞれ当該各号に掲げる科目について第一次試験を免除する。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学(予科を含む。)、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において通算して三年以上経済学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあった者又は経済学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者経済学・経済政策

二経済学について公認会計士試験を受け、その試験に合格した者又は不動産鑑定士(不動産鑑定士試験に合格した者を含む。)経済学・経済政策

三公認会計士(公認会計士試験に合格した者を含む。)又は税理士(税理士法第三条第一項第一号から第三号までに規定する者を含む。)財務・会計

四弁護士(司法試験に合格した者を含む。)経営法務

五技術士(情報工学部門に登録されている者に限る。)又は情報工学部門に係る技術士となる資格を有する者経営情報システム

六情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二十六条第一項の規定による情報処理技術者試験(情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)の規定によるITストラテジスト試験、システムアーキテクト試験、プロジェクトマネージャ試験、システム監査技術者試験又は応用情報技術者試験に限る。)に合格した者経営情報システム

2第一次試験の一部の科目に合格した者に対しては、その合格した第一次試験の行われた年度の初めから三年以内に第一次試験を受ける場合は、その申請により第一次試験の当該一部科目を免除する。

3前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同項の期間内に第一次試験を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に第一次試験を受けることとする。

(第二次試験)

第42条

第二次試験は、中小企業診断士となるのに必要な応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、中小企業の診断及び助言に関する実務の事例並びに助言に関する能力について、短答式又は論文式による筆記の方法により行う。

(第二次試験受験の要件)

第43条

第二次試験は、当該試験の期日の属する年度又はその前年度に実施された第一次試験に合格した者に限り、受けることができる。

2前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により第一次試験に合格した年度又はその次年度に第二次試験を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に第二次試験を受けることとする。

3第一項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により第二次試験の期日までに第一次試験の全部又は一部が実施されなかったことにより、第一次試験を受けることができなかった者は、第一次試験の合格を経ずに第二次試験を受けることができる。ただし、第二次試験に合格した場合であっても、当該試験の期日の属する年度に実施する第一次試験に合格しなかったときは、当該第二次試験の合格の効力は失われるものとする。

(受験手続)

第44条

試験を受けようとする者は、第一次試験については様式第九、第二次試験については様式第十による試験受験申込書を経済産業大臣(指定試験機関(法第十二条第二項の指定試験機関をいう。以下同じ。)が試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあっては、指定試験機関。第四十六条において同じ。)に提出しなければならない。

2第四十一条第一項の規定により第一次試験の試験科目のうちの一部の科目につき試験の免除を申請しようとする者は、当該試験の免除を受ける科目に係る資格等を有することを証する書面を、前項に規定する第一次試験の試験受験申込書に添付しなければならない。

(受験手数料)

第45条

法第十二条第五項に規定する受験手数料の額は、第一次試験については一万七千二百円、第二次試験については一万五千百円とする。

2前項の受験手数料は、国に納付する場合にあっては前条第一項に規定する受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、指定試験機関に納付する場合にあっては第五十一条第一項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

3第一項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。

(合格証書の交付)

第46条

経済産業大臣は、第一次試験及び第二次試験に合格した者に、それぞれ当該試験の合格証書を交付するものとする。

(合格の取消し等)

第47条

経済産業大臣は、不正の手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

2指定試験機関が試験事務を行う場合においては、指定試験機関は、不正の手段によって試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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