中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第38条(試験の種類)
試験を分けて、これを第一次試験及び第二次試験とする。
この条文の基本情報
試験の種類とは何ですか?
定義試験の種類とは、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第38条に定められた規定で、「試験を分けて、これを第一次試験及び第二次試験とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第38条(試験の種類)は、日本の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則に含まれる条文です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第38条の条文原文は「試験を分けて、これを第一次試験及び第二次試験とする。」で始まります。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第38条は第二章 中小企業診断士試験に置かれています。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の公布日は平成12年9月22日です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第38条の前の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第37条です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第38条の次の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第39条です。
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- 正式書式
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400192 - 本サイト収録
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400192/38