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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第43条(第二次試験受験の要件)

  1. 第二次試験は、当該試験の期日の属する年度又はその前年度に実施された第一次試験に合格した者に限り、受けることができる。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により第一次試験に合格した年度又はその次年度に第二次試験を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に第二次試験を受けることとする。
  3. 3.第一項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により第二次試験の期日までに第一次試験の全部又は一部が実施されなかったことにより、第一次試験を受けることができなかった者は、第一次試験の合格を経ずに第二次試験を受けることができる。ただし、第二次試験に合格した場合であっても、当該試験の期日の属する年度に実施する第一次試験に合格しなかったときは、当該第二次試験の合格の効力は失われるものとする。

この条文の基本情報

第二次試験受験の要件とは何ですか?

定義第二次試験受験の要件とは、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第43条に定められた規定で、「第二次試験は、当該試験の期日の属する年度又はその前年度に実施された第一次試験に合格した者に限り、受けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第43条(第二次試験受験の要件)は、日本の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第43条の条文原文は「第二次試験は、当該試験の期日の属する年度又はその前年度に実施された第一次試験に合格した者に限り、受けることができる。」で始まります。
  3. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第43条は第二章 中小企業診断士試験に置かれています。
  4. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の公布日は平成12年9月22日です。
  5. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第43条の前の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第42条です。
  7. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第43条の次の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400192
  • 本サイト収録中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400192/43

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