中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第24条(実務補習業務規程)
- 登録実務補習機関は、実務補習の業務に関する規程(以下「実務補習業務規程」という。)を定め、実務補習の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.実務補習業務規程には次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一実務補習の受講申請に関する事項
- 二実務補習の受講料の額及び収納の方法に関する事項
- 三実務補習の日程の公示方法その他実務補習の実施の方法に関する事項
- 四実務補習の修了したことを証する書面の発行に関する事項
- 五実務補習の業務に関する秘密の保持に関する事項
- 六実務補習の業務に関する公平の確保に関する事項
- 七不正受講者の処分に関する事項
- 八実務補習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
- 九第二十六条第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
- 十その他実務補習の業務に関し必要な事項
この条文の基本情報
実務補習業務規程とは何ですか?
定義実務補習業務規程とは、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第24条に定められた規定で、「登録実務補習機関は、実務補習の業務に関する規程(以下「実務補習業務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第24条(実務補習業務規程)は、日本の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則に含まれる条文です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第24条の条文原文は「登録実務補習機関は、実務補習の業務に関する規程(以下「実務補習業務規程」という。」で始まります。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第24条は第二節 登録実務補習機関の登録に置かれています。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の公布日は平成12年9月22日です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第24条の前の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第23条です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第24条の次の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第25条です。
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- 正式書式
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400192 - 本サイト収録
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400192/24