中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第22条(実務補習の実施義務)
- 登録実務補習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、実務補習の実施に関する計画(以下「実務補習計画」という。)を作成し、実務補習計画に従つて、実務補習を行わなければならない。
- 2.登録実務補習機関は、公正に、かつ、第二十条第一項に掲げる要件に適合する方法により実務補習を行わなければならない。
- 3.登録実務補習機関は、毎事業年度、別表二の上段に掲げる区域ごとに同表下欄に掲げる場所のうちいずれかの場所でそれぞれ一回以上、実務補習を行わなければならない。ただし、実務補習の業務の開始の年度においては、この限りでない。
- 4.登録実務補習機関は、第一項の規定に基づき実施した実務補習を修了した者に、当該実務補習を修了したことを証する書面を交付しなければならない。
- 5.登録実務補習機関は、毎事業年度の開始前に、第一項の規定により作成した実務補習計画を経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
この条文の基本情報
実務補習の実施義務とは何ですか?
定義実務補習の実施義務とは、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第22条に定められた規定で、「登録実務補習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、実務補習の実施に関する計画(以下「実務補習計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第22条(実務補習の実施義務)は、日本の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則に含まれる条文です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第22条の条文原文は「登録実務補習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、実務補習の実施に関する計画(以下「実務補習計画」という。」で始まります。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第22条は第二節 登録実務補習機関の登録に置かれています。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の公布日は平成12年9月22日です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第22条の前の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第21条です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第22条の次の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第23条です。
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- 正式書式
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400192 - 本サイト収録
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400192/22