中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第2条
- 法第十一条第一項第二号の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
- 一登録の申請の日前三年以内に基準省令第七条に規定する養成課程(以下「養成課程」という。)又は経済産業大臣が第三十五条第一項の規定により登録する者(以下「登録養成機関」という。)が置く養成課程と同等の内容を有するものと認められる課程(以下「登録養成課程」という。)を修了した者
- 二第九条の規定により有効期間の更新の登録を受ける者
- 三第十六条の規定により再登録を受ける者
- 2.前項第一号の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同号の期間内に登録の申請をすることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に登録の申請をすることとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第2条は、日本の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則に含まれる条文です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第2条の条文原文は「法第十一条第一項第二号の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第2条は第一節 中小企業診断士の登録に置かれています。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の公布日は平成12年9月22日です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第2条の前の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第1条です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第2条の次の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第3条です。
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- 正式書式
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400192 - 本サイト収録
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400192/2