中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第20条(登録基準)
- 経済産業大臣は、第十八条の規定により実務補習機関登録を申請した者が別表一又は別表一の2の上欄に定める実務補習に関する事項に関し、それぞれ同表の下欄の要件のすべてに適合する実務補習を実施するものであるときは、その登録をしなければならない。
- 2.実務補習機関登録は、登録実務補習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二第一条第一項第二号イの実務補習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
この条文の基本情報
登録基準とは何ですか?
定義登録基準とは、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第20条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第十八条の規定により実務補習機関登録を申請した者が別表一又は別表一の2の上欄に定める実務補習に関する事項に関し、それぞれ同表の下欄の要件のすべて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第20条(登録基準)は、日本の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則に含まれる条文です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第20条の条文原文は「経済産業大臣は、第十八条の規定により実務補習機関登録を申請した者が別表一又は別表一の2の上欄に定める実務補習に関する事項に関し、それぞれ同表の下欄の要件のすべて…」で始まります。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第20条は第二節 登録実務補習機関の登録に置かれています。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の公布日は平成12年9月22日です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第20条の前の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第19条です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第20条の次の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第21条です。
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- 正式書式
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400192 - 本サイト収録
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400192/20