中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第19条(欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、実務補習機関登録を受けることができない。
- 一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第三十条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第19条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、実務補習機関登録を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第19条(欠格条項)は、日本の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則に含まれる条文です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第19条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、実務補習機関登録を受けることができない。」で始まります。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第19条は第二節 登録実務補習機関の登録に置かれています。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の公布日は平成12年9月22日です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第19条の前の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第18条です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第19条の次の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400192 - 本サイト収録
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400192/19