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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第9条(更新登録)

  1. 前条の登録の有効期間の満了の後引き続き登録を受けようとする者は、更新登録の要件を満たさなければならない。
  2. 2.第三条から前条までの規定は、更新登録について準用する。この場合において、第七条中「登録番号及び登録年月日」とあるのは、「登録番号及び更新登録の年月日」とする。
  3. 3.前条の登録の有効期間の満了の日までに更新登録の申請があった場合において、その申請について前項において準用する第四条第一項の登録証の交付があるまでの間は、従前の登録は、前条の登録の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。
  4. 4.前項の場合において、更新登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

この条文の基本情報

更新登録とは何ですか?

定義更新登録とは、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第9条に定められた規定で、「前条の登録の有効期間の満了の後引き続き登録を受けようとする者は、更新登録の要件を満たさなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第9条(更新登録)は、日本の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第9条の条文原文は「前条の登録の有効期間の満了の後引き続き登録を受けようとする者は、更新登録の要件を満たさなければならない。」で始まります。
  3. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第9条は第一節 中小企業診断士の登録に置かれています。
  4. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の公布日は平成12年9月22日です。
  5. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第9条の前の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第8条です。
  7. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第9条の次の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400192
  • 本サイト収録中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400192/9

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