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中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第27条(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

  1. 前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録実務補習機関が定めるものとする。
  2. 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  3. 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  4. 2.前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

この条文の基本情報

電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法とは何ですか?

定義電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法とは、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第27条に定められた規定で、「前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録実務補習機関が定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第27条(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)は、日本の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第27条の条文原文は「前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録実務補習機関が定めるものとする。」で始まります。
  3. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第27条は第二節 登録実務補習機関の登録に置かれています。
  4. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の公布日は平成12年9月22日です。
  5. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第27条の前の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第26条です。
  7. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第27条の次の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400192
  • 本サイト収録中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400192/27

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