中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第14条(登録証再交付の申請等)
- 中小企業診断士は、登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、様式第七による申請書を経済産業大臣に提出し、その再交付を受けることができる。
- 2.登録証を汚し、又は損じて前項の規定による申請をするときは、申請書に当該登録証を添付しなければならない。
- 3.中小企業診断士は、第一項の申請をした後、失った登録証を発見したときは、遅滞なく、これを経済産業大臣に返納しなければならない。
この条文の基本情報
登録証再交付の申請等とは何ですか?
定義登録証再交付の申請等とは、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第14条に定められた規定で、「中小企業診断士は、登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、様式第七による申請書を経済産業大臣に提出し、その再交付を受けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第14条(登録証再交付の申請等)は、日本の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則に含まれる条文です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第14条の条文原文は「中小企業診断士は、登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、様式第七による申請書を経済産業大臣に提出し、その再交付を受けることができる。」で始まります。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第14条は第一節 中小企業診断士の登録に置かれています。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の公布日は平成12年9月22日です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第14条の前の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第13条です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第14条の次の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第15条です。
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- 正式書式
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400192 - 本サイト収録
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400192/14