中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第13条(登録の変更)
- 中小企業診断士は、第七条第一号、第三号及び第四号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の場合において、登録証の訂正を要するときは、同項の届出書に登録証を添付しなければならない。
- 3.経済産業大臣は、第一項の規定による届出があったときは、中小企業診断士登録簿に変更があった事項及び変更があった年月日を登録するとともに、登録証を訂正し、当該届出をした者に交付するものとする。
この条文の基本情報
登録の変更とは何ですか?
定義登録の変更とは、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第13条に定められた規定で、「中小企業診断士は、第七条第一号、第三号及び第四号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第13条(登録の変更)は、日本の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則に含まれる条文です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第13条の条文原文は「中小企業診断士は、第七条第一号、第三号及び第四号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第13条は第一節 中小企業診断士の登録に置かれています。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の公布日は平成12年9月22日です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第13条の前の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第12条です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第13条の次の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第14条です。
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- 正式書式
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400192 - 本サイト収録
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400192/13