中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第30条(登録の取消し等)
- 経済産業大臣は、登録実務補習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて実務補習の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 一第十九条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第二十二条第五項、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第二十六条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四第二十八条又は前条の規定による勧告に違反したとき。
- 五不正の手段により第二十条第一項の登録を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第30条に定められた規定で、「経済産業大臣は、登録実務補習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて実務補習の全部又は一部の停止を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第30条(登録の取消し等)は、日本の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則に含まれる条文です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第30条の条文原文は「経済産業大臣は、登録実務補習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて実務補習の全部又は一部の停止を命ずることができる。」で始まります。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第30条は第二節 登録実務補習機関の登録に置かれています。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の公布日は平成12年9月22日です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第30条の前の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第29条です。
- 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第30条の次の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第31条です。
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- 正式書式
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400192 - 本サイト収録
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400192/30