受講中の講座ブックマーク無料で登録

中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第31条(帳簿の記載)

  1. 登録実務補習機関は、帳簿を備え、実務補習に関し次に掲げる事項を記載し、これを記載の日から三年間保存しなければならない。
  2. 一実務補習を実施した年月日及び場所
  3. 二実務補習の実施を担当した指導員名
  4. 三第二十二条第四項に規定する書面を交付した者の第七条に規定する登録番号及び氏名

この条文の基本情報

帳簿の記載とは何ですか?

定義帳簿の記載とは、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第31条に定められた規定で、「登録実務補習機関は、帳簿を備え、実務補習に関し次に掲げる事項を記載し、これを記載の日から三年間保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第31条(帳簿の記載)は、日本の中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則に含まれる条文です。
  2. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第31条の条文原文は「登録実務補習機関は、帳簿を備え、実務補習に関し次に掲げる事項を記載し、これを記載の日から三年間保存しなければならない。」で始まります。
  3. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第31条は第二節 登録実務補習機関の登録に置かれています。
  4. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の公布日は平成12年9月22日です。
  5. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第31条の前の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第30条です。
  7. 中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第31条の次の条は中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400192
  • 本サイト収録中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400192/31

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›